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長時間労働、休憩未取得等の改善に向けて、ヤマト運輸と団体交渉しています!

活動報告
08 /03 2018
ヤマト交渉画像

私たちは、昨年から、ヤマト運輸と労働環境改善に向けた団体交渉を行っています!

◆最近の状況と報復人事

ヤマト運輸は、昨年、「働き方改革」を掲げ、労働環境改善に取り組んでいましたが、現在でも、未だに社内では、長時間労働や1時間の休憩が取れないというような実態があります。

それについては、私たちは継続して改善をするよう団体交渉で求めつつ、労働基準監督署へ改めて通報をするなど、行動を続けています。

しかし、その過程で、この度、昨年の夏から団体交渉を継続してきました組合員に対し、会社は、最低ランクの報復的人事評価をしてきました。

それについて、なぜそのような評価にしたのかを、今週の団体交渉で、会社人事担当者や直属の上司に問いただしましたが、回答は二転三転しその評価基準も明確に答えられませんでした。

例えば、最初に上司は、「1ルートしか回れていないから」ということを評価理由に挙げていましたが、実際には、評価期間においては、Aさんは2ルートを回っており、事実が異なるということを指摘するとしどろもどろになるといったやり取りがありました。

人事評価によって、賃金も下がるなど、Aさんは不利益を受けますが、会社はその評価の根拠も答えられないという、ずさんな対応をしており、そのような対応について、私たちは許すことができません。

私たちは、今後も、継続して、違法状況の改善や、報復行為の撤回等を求めて戦っていきます!

◆組合員の想い
①組合員Aさん
 
私はヤマト運輸に勤めて21年になります。ここ数年の異常な勤務で退職を考えていました。しかし年齢的に転職は難しく諦めかけていたのですが、ユニオンの方と話して「会社と改善に向けた交渉をする権利が労働者にはある」と知りました。

絶対服従のヤマト運輸と交渉なんて、最初は不安しかありませんでした。しかし、これまで、堂々と団体交渉を進めることにより、団体交渉の前後では、私個人の労働環境は驚くほど改善されました。

ただし、私の目標は、あくまで、ヤマト運輸にすっかり定着した「ブラック企業」のイメージを完全に払拭することです。実際まだまだ社員軽視の企業風土は根深いものがあり、特に、法律や社会倫理よりも自分の保身に走る管理者が溢れているという事実を団体交渉を通して会社に認識してもらい、改めてもらいたいです。そうしてやっと、ブラック企業のイメージを払拭することが出来ると思うのです。

 私一人では、一瞬で会社に捻り潰されて終わりですが、ユニオンの心強い仲間達がついていますので、何の不安もなく、会社と交渉を繰り返し、少しずつでも会社を変えていけると思います。

ぜひ、ヤマト運輸、そして物流業界で労働問題を抱えている方は、ブラック企業ユニオンまでご相談ください!一緒に労働環境改善に取り組みましょう!

②組合員B

 今回は4度目の団体交渉でしたが、あいも変わらずヤマト運輸はユニオンの質問事項に書面回答をしない、話をはぐらかす、知らない、答える必要はない、などと不誠実な対応を続けています。ヤマト運輸ほどの大企業が労基法違反やコンプライアンスに反する問題を認識しながら、このような対応を取り続けるとは1カスタマーとしても悲しいですし、なにより許せません。
 
 交渉している在職組合員はただ「誇りをもってお客様に向かい合いたい、今までみんなで育ててきたヤマト運輸というブランドを守りたい、そして長時間労働や嫌がらせのない職場でプライドを持って仕事をしたい」と心から求めています。だからこそ、勇気を持って立ち上がり、ヤマト運輸の抱える様々な問題を会社とユニオンに入って仲間と共に闘い、ヤマト運輸にもその自分の思いを理解させ会社を改善しみんなが働きやすい会社に変えようと闘っています。

もしこれを見ているヤマト運輸の幹部の方がいたら私は、「あなたは恥ずかしくないですか?こんな状態であなたの仕事に誇りを持てますか?」と問いたいです。

私たちは仲間の痛みを自分の痛みとして感じ、共に怒り、これからもユニオンの仲間みんなで闘っていきます。また、一人でもおおくのヤマト運輸で苦しい、辛い、悲しい思いをされている方が私たちと共に立ち上がればさらに大きな改善ができます。そのような方がおられたら、無料労働相談電話に気軽に電話してください。話すだけでも楽になることもあります。みなさまのご理解とご支援を組合員として心よりお願い申し上げます。

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サントリーグループのジャパンビバレッジ社は、労基署へ申告した組合員に対する違法な報復行為をやめてください!

活動報告
06 /23 2018
 ジャパンビバレッジ社(サントリーグループ)は、今まで慢性的な長時間労働・残業代未払の状態にありました。こうした状態を憂えた組合員のAさんが労基署に通報したところ、労働基準法違反が認定され、是正勧告が出されました。ところが、ジャパンビバレッジ社は「労基署とは見解が異なる」と主張したうえ、労基署に通報したAさんに対する報復措置を行ってきました。

 もちろん、労働基準監督署への申告者への不利益な取り扱い(報復行為)は法律で禁じられていますし(労働基準法104条2項)。労働組合員に対する不利益な取り扱いも、法律で禁じられています(労働組合法7条1項)。

 しかし、ジャパンビバレッジ社は、法律を無視し、労基署申告者のAさん(労働組合のリーダーでもある)に対する不利益な取り扱いを立て続けに行ってきています。

(1)ライングループから外す
 これまでAさんは、彼の勤務する足立支店のライングループに入っていました。ところが、会社はこのライングループを廃止し、Aさんだけを排除した新たなライングループをつくりました。これはAさんを支店内の従業員のコミュニケーションから排除し、孤立させるための措置だと思われます。

(2)一人での仕事に変更する
 これまでAさんは、同僚2人と一緒に同じルートを担当していました。ところが、労基署からの是正勧告の後しばらくして、会社はAさんを一人で仕事を担当するルートに変更しました。これは、同僚との接触を減らして、Aさんを孤立させようとするものです。

(3)新人歓迎会に呼ばない
 毎年Aさんの勤める支店では、新人歓迎会を実施しており、Aさんもそれに参加していました。ところが、会社は、今年5月に開催された二度の新人歓迎会に、Aさんだけを誘いませんでした。これはAさんを同僚や新人と接触させないための措置と思われます。

(4)懲戒手続きにかける(解雇しようとしている)
 さらに、ジャパンビバレッジ社は、労基署に申告した組合員Aさんを懲戒解雇にしようとしています。懲戒理由は、賞味期限切れ等で余った商品を自家用車の中に入れたことです。これは、同社では従業員が日常的に行っていることでした。余った商品を上司に報告すると「自腹で買い取れ」などと言われるためです。組合の調査では、複数の支店から「先輩からこうした方法を教わった」「上司もこのことを把握していた」等の証言を得ています。
 
 しかし、ジャパンビバレッジ社は、労基署に申告したAさんだけが持ち帰りをしていたというストーリーを偽装しようとしています。会社は6月8日の団体交渉では、「全支店の全従業員に調査を実施したが、一人も商品の持ち帰りはなかった」と説明しました。ところが、この調査は、実際の従業員の証言を改竄したものでした。

 関東のある支店では、会社調査に対して、非組合員の社員が「自分も周りも持ち帰りをしていました。支店長も昔はやっていたのではないですか。」と勇気をだして真実を話した従業員がいました。ところが、支店長は、「上司の許可を得たことにします」とこの証言を改竄していたことが組合の調査でわかっています。また、別の支店では、調査として支店長が従業員の自家用車の中を覗いて従業員3人の商品持ち帰りを発見し、全員を呼び出していましたが、その事実も隠蔽されています。呼び出された従業員の一人は、「明日の朝、持ち帰っていた商品を捨てておいて」と支店長から隠蔽の指示さえ受けていました。

 そもそも、最初に、支店長がAさんに懲戒手続きにかけることを伝えた際には、懲戒の理由として組合活動を理由にあげていて、商品持ち帰りの話は一切していませんでした。労基署に申告した組合員の懲戒自体が目的で、理由は後付けだったわけです。このことを団体交渉で追及すると、ジャパンビバレッジ社の人事部のO氏は「理由は言わなくても念頭にあったから問題ない」と開き直る始末でした。

 以上のように、ジャパンビバレッジ社は、労基署に通報したAさんに対して、ありとあらゆる報復措置を行っています。

●会社の違法な報復措置に対するユニオンの反撃
 これに対し、ユニオンは、労基署通報者や組合員に対する不利益な取り扱いをやめさせるべく、東京都労働委員会にジャパンビバレッジ社の違法行為(不当な懲戒手続き)について申し立てをしました。そうしたところ、東京都労働委員会は、紛争の拡大を防止するため格段の配慮を払うよう要望書を出しました。また、ユニオンは、ネット署名「ジャパンビバレッジは組合員に対する不当な懲戒処分をやめてください!」を実施し、現在1万筆以上の署名が集まっています。

 また、二十人近い組合員はもちろん、複数の一般従業員も、Aさんの不当な解雇を防ぐために、会社の調査の不正について証言をしています。

 このように、法的にも社会的にも、サントリーグループのジャパンビバレッジ社が行なっている組合潰しや労基署申告者への報復措置は、決して許されるものではありません。ぜひ皆様のご支援をお願いします!

ジャパンビバレッジと団体交渉を行いました!

活動報告
03 /06 2018
 ブラック企業ユニオンは、自販機オペレーター業界大手のジャパンビバレッジと団体交渉を行っています。同社では、従業員が月110時間を超える長時間労働を強いられていたうえ、多額の未払い残業代が発生しておりました。

 団体交渉は昨年10月から開始しており、2月13日(火)には3回目の交渉を行いました。以下、交渉の経緯についてご報告します。
○事業場外みなし労働時間制のもとでの長時間労働・残業代不払い
 同社で自販機の飲料補充などを行うルートセールス従業員には、「事業場外みなし労働時間制」という制度が適用されていました。これは、外回りの営業など労働時間の算定が困難であるとされる労働形態において、実際の労働時間に関係なくあらかじめ定めた時間分だけ働いたとみなす制度です。

 この制度は、労働者を長時間働かせても会社が残業代を支払わなくてよい「定額働かせ放題」とも言われており、実際に長時間労働の温床となっています。ただし制度の適用には厳格な基準が設けられており、会社が具体的な業務指示を出しているなど労働時間の算定が可能であるとされる場合には違法となります。

 ジャパンビバレッジでは、労働時間の算定が可能であるにも関わらず、違法にこの制度が適用されていました。従業員のAさんは、「過労死ライン」を超える110時間以上の時間外労働を強いられることもありましたが、事業場内での業務(1ヶ月あたり約40時間)を除けば、時間外労働の残業代は一切支払われていません。また、Aさんを含む多くのルートセールス従業員は、業務量が多い上に会社からの電話対応を常にしなければならない状態で、休憩も取れずに長時間の勤務を強いられていました。

○実態に即した未払い残業代の支払いと労働条件変更の事前協議を約束しました!
 Aさんを含む従業員4人がブラック企業ユニオンに加入し、未払い残業代の支払いと労働環境の改善を会社に要求しました(現在はさらに組合員が増えています)。会社は当初、「事業場外みなし労働時間制が適用されているため、未払い残業代は存在しない」という立場で、休憩が取得できていない実態を組合員が訴えても理解を示しませんでした。
 その後、従業員5人を中心にブラック企業ユニオンが粘り強く交渉を続けた結果、ついに前回の交渉で、過去2年分の勤務について事業場外みなし労働時間制を無効として、ルートセールス職の全社員に対し、未払い残業代を支払うことを認めました。また、組合員に対しては休憩が取得できていなかった実態を認め、休憩時間がゼロだったとして計算し、未払い残業代を支払うことを約束しました。

 さらに、今後会社が組合員の労働条件を変更する際には、60日前を目処に、遅くとも45日前までに組合に通知し、事前協議を行うことも約束しました。つまり、組合に加入していれば、労働時間や賃金などの制度を会社が自由に引き下げることはできなくなります。もちろんこの約束は、これから新しく組合に加入した従業員にも適用されます。

○ジャパンビバレッジで働くのみなさん、ぜひブラック企業ユニオンにご相談ください!
 会社は、現職のルートセールス従業員に対しては、休憩取得に関するヒアリング調査を実施した上で、過去2年分の未払い残業代を支払うと約束しています。

 しかし、ルートセールス従業員は作業をしていないときも常にコールセンターからの電話に対応しなければならない状態(待機時間)だったので、本来ならば調査を行うまでもなく休憩時間はゼロと認めるべきです。会社のヒアリング調査では、この点が明確に説明されず、休憩時間を長く申告させられる恐れがあります。

 一方で会社は、組合との団体交渉で休憩が取れていない実態が確認できた場合、休憩時間をゼロとして未払い残業代を支払うことを明言しています。また、既に退職している従業員についても、請求があれば残業代の支払いに応じると認めています。

 そこで、全国のジャパンビバレッジの従業員・元従業員で未払い残業代を請求したい方はぜひ一度私たちにご相談ください。組合を通じて団体交渉を行えば、休憩が取れていなかった実態を会社に認めさせ、正確な額の残業代を支払わせることができます。

 また、長時間労働や上司からのパワハラ、有給休暇が取りづらいなど、現在の働き方でお困りの方もお気軽にご相談ください。相談は無料・秘密厳守です。

【相談連絡先】
TEL:03-6804-7650
MAIL:soudan@bku.jp


以下、団体交渉を申し入れた従業員Aさんからのコメントです。

事業場外みなし労働時間制は、まさに「定額働かせ放題」そのものでした。

「外回り中は働いているかわからないから残業代は無し」というのが会社側の言い分でしたが、実際は常に業務指示の電話に応じなければならなかったし、そもそも与えられた業務量が膨大で休憩など入社以来一度も取れた事がありませんでした。

会社は好き勝手に業務を命令してくるのに何時間働いても給料は変わらない状況に納得が出来ないまま働いておりましたが、長時間労働の末、病院で点滴を受けるまでなってしまい、ブラック企業ユニオンに加入しました。

 団体交渉の準備をしている中で、事業場外みなし労働時間制の適用条件を満たしておらず、会社が当制度を完全に悪用している事がわかりました。

 現在、事業場外みなし労働時間制の多くが違法に適用されているという指摘があります。 「外回りだから残業代は出ない」と言われて渋々納得している労働者も多いのではないかと思います。「自分もこの制度を適用されているが、何時間働いても残業代が出ないのは納得できない」という方がいたら一度ブラック企業ユニオンに相談してほしいと思います。

また、ジャパンビバレッジで働いている方で休憩が取れていないなど労働条件・環境に不満のある方、退職したけど残業代を払って欲しいという方がいたら、ユニオンに加入して頂いて、私たちと一緒に労働条件の改善や未払い分の請求のための運動に加わってもらえればと思っています。

酒造会社Aと労使合意に達しました!

活動報告
03 /06 2018
ブラック企業ユニオンは以前より酒造会社Aと労災補償、長時間労働や残業代不払いなどの改善を求める団体交渉を重ねてきましたが、合意に達しましたので、報告します。

酒造会社Aにおいて、長時間労働と残業代不払いが常態化していました。また、機械の無免許運転等の安全衛生上の問題がありました。そうした状況下で、採用2年目の従業員B氏が機械の清掃を行う際に、右手指を切断するという労働災害が発生しました。B氏ら複数名が、ブラック企業ユニオンに加入し、団体交渉をした結果として、労働災害の損害の補償と未払いになっていた残業代を解決金として支払うことになりました。また、今後は、長時間労働や安全衛生上の問題を改善することを労使で合意するに至りました。

このように、A社には様々な問題がありましたが、団体交渉を行うことにより労働環境の改善、未払い残業代の支払いなどを約束させることができました。長時間労働や賃金未払い、パワハラ、セクハラ、その他働き方にお困りの方は、ブラック企業ユニオンまでお気軽にご相談ください。相談は無料・秘密厳守です。

大東建託株式会社と団体交渉を行いました!

活動報告
02 /09 2018
 1月31日(水)、ブラック企業ユニオンは大東建託株式会社と第1回の団体交渉を行いました。同社では、従業員が月100時間にも及ぶ長時間労働を強いられていたうえ、多額の未払い残業代が発生していました(同社の労働問題については「大東建託株式会社に、団体交渉の申し入れを行いました!」http://bkunion.blog.fc2.com/blog-entry-26.htmlをご参照ください)。
 以下、団体交渉の経緯について報告します。

・固定残業代制度について
 同社は昨年9月以前において固定残業代制度を導入していましたが、従業員に対して入社時に労働時間数を明示していませんでした。固定残業代制度について、裁判判例や学説によれば、固定残業代に含まれる労働時間数と金額の両方の明示がなければ無効だとされる傾向がありますが、会社は労働時間数について何ら説明していませんでした。また、会社はAさんの給料について未払いはないと主張していますが、Aさんは月100時間程度の時間外労働に従事させられており、仮りに固定残業代が有効だとしても、超過分が支払われていません。これらのことから、同社の固定残業代制度は有効性がなく、残業代未払いがあると考えられます

・賃金制度の不利益変更
 大東建託株式会社は、昨年の10月に大幅な賃金規定の変更を行いました。変更後は営業手当がなくなり、それに伴い9月以前から在籍している従業員に対しては残業代と共に「移行時保障手当」という名目の賃金を支払っています。会社はこれについて、基本給・時間外労働手当のどちらにも分類されない例外的な賃金であると主張しています。しかし、その法的根拠については明示しておらず、「移行時保障手当」の性質について納得のいく回答を得られませんでした。
また、賃金規定の変更に伴い、10月以降の月間総支給額が9月以前の月間総支給額を下回る可能性があり、賃金制度の改定が不利益変更にあたる可能性があります

 当ユニオンは、上記の項目の他、多くの従業員を使い潰す会社の労務管理についても改善を要求しました。同社にはこれまでに何件も労基署から是正勧告が出され、過労死も発生しています(http://www.mynewsjapan.com/reports/1200)。
 しかし、会社側はAさんの労働条件に関わる事項ではないとして回答を拒否しました。そもそも過労死が起きるような労務管理のあり方は社会的にも問題のある働かせ方です。その管理のもとで従業員が亡くなっても、違法な労務管理を続け、従業員や労働組合が問題を指摘しても回答を拒否するというような姿勢は、企業のコンプライアンスとしても問題です。

 以下、第1回の団体交渉に臨んだAさんのコメントです。

 先日、第一回目の団体交渉を行ってまいりました。まず最初に、私から入社してからの勤務状況や、申し入れを行うまでの経緯をお話しして、改善して頂きたい点や、私自身の感じた事や想いを伝えさせて頂きました。
 にも関わらず、残念ながらその後の質問では、『わからない。覚えていない。答える気はありません。』などの回答が多く、まともに取り合って頂けず、現場の建築営業社員の実情について、真摯に受け止める姿勢がない事が浮き彫りになりました。
 会社の利益だけでなく、現場で働いている、一人一人の人間の事を、もっと真剣に考えて頂けるよう、引き続き今後の交渉を通じて促していきたいと思います。


<追記:2018年6月29日>
 ブラック企業ユニオンは、2018年7月9日(月)と10日(火)の夜に、不動産・建築営業職で働く労働者を対象にして、労働相談のホットラインを開催します。

〇ホットライン概要
企画名:不動産・建築営業職のための労働相談ホットライン
日時:7月9日(月)18時~22時、7月10日(火)18時~22時
電話番号:0120-333-774
主催:ブラック企業ユニオン
※通話・相談は無料、秘密厳守です。ユニオンの専門スタッフが対応します。

 ホットラインでは、残業代の請求の仕方や違法な労働環境の改善の仕方など、働き方を変えていくための具体的な方法をアドバイスします。この機会にぜひご相談ください!

 なお、通常の労働相談窓口は、以下の通りです。ぜひご連絡ください!
電話番号:03-6804-7650
電話受付:平日17時~21時/土日祝13時~17時
メール:soudan@bku.jp

※受付時間以外の時間帯はメール相談をご利用ください。
※電話が混み合っていて出られないこともありますが、その場合は折り返し連絡を差し上げます。
 相談は無料で秘密厳守です。ユニオンは、安心して働ける業界づくりを目指して活動していますので、お気軽にご連絡ください!

ブラック企業ユニオン

ブラック企業ユニオンは、総合サポートユニオン(http://sougou-u.jp/)のブラック企業支部です。労働問題でお困りの方は、下記連絡先までお気軽にご相談ください!

〒155-0031
東京都世田谷区北沢4-17-15
ローゼンハイム下北沢201号室
TEL:03-6804-7650
FAX:03-6740-1690
メール:soudan@bku.jp
HP:bku.jp
アクセス:京王井の頭線/小田急線「下北沢駅」西口より徒歩10分、京王線「笹塚駅」より徒歩10分